株式会社プロットはあいおいニッセイ同和損害保険の総轄代理店です。あいおいニッセイ同和損害保険総轄代理店の株式会社プロットにご相談ください。


■商    号: AD Flagship Partner 株式会社プロット
■設    立: 平成11年3月 株式会社プロット設立(前身:昭和51年開業の松橋損害保険事務所)
平成12年4月 特級代理店認定
平成16年10月 総轄代理店(旧あいおい損保独自認定)
            保険販売及び保険会社より業務の一部を業務委託
            FA代理店の内務事務代行及び販売支援
平成22年6月  エコアクション21取得(認証・登録番号0005075)
令和4年4月  「AD Flagship Partner」として現在に至る
■資  本  金: 1,000万円
■代  表  者: 松橋 次光(まつはし つぎみつ)
■ス タ ッ フ : スタッフ25名(2024年1月)
ファイナンシャルプランナー 1名(2021年10月)
日本代協認定保険代理士 1名
相続診断士 1名
■取扱保険会社: ◆ あいおいニッセイ同和損害保険
◆ 三井住友海上あいおい生命  ◆ 日本生命  ◆ e-Net少額短期保険
◆ メットライフ生命  ◆ オリックス生命  ◆ au損害保険
◆損害保険分野
   ■自動車保険 ■火災保険 ■傷害保険 ■自賠責保険 ■賠償責任保険 ■建設業総合保険 ■その他新種保険
◆生命保険分野
    ■終身保険 ■収入保障保険 ■定期保険 ■養老保険

∵会社理念
わたしたちは「お客さま第一」を原点とし社会に貢献する企業であり続けます。
法令・規則及び社会のルールを遵守し誠実で信頼される経営を目指します。
仕事に誇りと自信を持って行動します。

∵経営ビジョン
「お客さまの為」の仕事が「会社の為」の仕事となり
結果として係わるすべての人が幸せになれる会社でありたい。

∵プロットの役割
現在のめまぐるしく動く社会情勢と同様に、保険商品や社会保障の制度も年々変化しています。
複雑な保険へのお悩みを解消し、いつまでも安心をお届けするため、スタッフ全員でお守りし、
お客さまのお役に立ちたいと思っています。
  ■お一人お一人の立場に立った商品のご案内
  ■生活環境の変化に応じた保障内容のご提案
最新の情報・最適な商品・最高のサービスをご提供いたします。

∵お客さま情報の取り扱いに万全を尽くします。
お客さまの情報はプライバシー保護の観点から、その管理に万全を尽くします。

∵法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。
保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法、独占禁止法およびその他法令を遵守し、適正な勧誘に努めます。
適正な勧誘が行われるよう内部管理体制の充実に努めます。

∵保険事故が発生した場合には・・・・
保険事故が発生した場合には、迅速かつ公正な対応に努めます。

∵お客さま満足度を高めるよう努めます。
お客さまの様々なご意見等の収集に努め、勧誘、ご相談、損害サービス等に活かします。
研修体制を充実し、お客さまに信頼される様に努めます。

∵お客さまの意向と実情に応じた勧誘
お客さまの意向と実情に応じ、適正な商品設計・勧誘に努めます。

∵勧誘の方法
お客さまの誤解を招くような表示や説明は行いません。
またお客さまに対し、社会的批判を招くような方法・場所・時間帯での勧誘は行いません。
勧誘時には書面の交付等を行い、ご契約内容の重要事項をご説明し、お客さまが納得したうえでご契約いただくよう努めます。

∵お客さま情報の取り扱い
お客さま情報は適切な取り扱いを行い、プライバシー保護に努めます。

∵法令などの遵守
保険業法およびその他関連法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。

∵地球温暖化防止に努めます
スタッフ一同環境問題に取組み、出来ることから自然環境にやさしい仕事作りに努めます。

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◆コンプライアンス・・・・・・
保険業法第300条  禁止行為不正話法等 第1項1号

保険契約者等に虚偽な事項を告げ、または重要な事項を説明しない。
虚偽告知の推奨 第1項2号

保険契約者等に対し、重要な事項について保険会社に虚偽を告げるように勧める。
告知義務妨害 第1項3号

保険契約者等が、重要な事項について保険会社に対して告げることを妨げまたは告げないことを勧める。
不当な乗換行為 第1項4号

保険契約者等に不利益となる事実を告げず、既契約を消滅させ新たな保険契約を申し込ませる。
特別の利益の提供 第1項5号

保険料の割引,割戻し、その他特別の利益の提供を約したり提供する。
誤解を招く比較説明 第1項6号

他の保険契約との比較で、保険契約者等に誤解される恐れのある比較表示や説明を行う。
契約者配当金等の不当保証 第1項7号

不確実な将来の配当等について、確実であると誤解される恐れのあることを告げたり表示する。
他社に対する誹謗・中傷等の行為 第1項9号【施行規則第234条第4号】

他の保険会社を誹謗・中傷の目的で信用・支払能力等について、その劣等性を不当に強調する。
信用・支払能力の不当表示 第1項9号【施行規則第234条第4号】

保険会社の信用・支払能力等について、保険契約者等に誤解されるおそれのある表示等をする。
圧力募集 第1項9号【施行規則第234条第2号】

保険契約者等を脅かしたり、職務上の上下関係等を利用して強制的に保険に加入させ、または既契約を消滅させる。